相 談

特別生活資金(冬期生活資金)のご案内

2021.11.19

暖房費など冬期の生活に必要な資金をお貸しします。

◇貸付の条件
●申込は、10月1日から翌年3月末日までです。
●無利子で、5万円(1世帯)を上限にお貸しします。
●別世帯の保証人が一人必要です。
●生活保護受給世帯の方は、管轄する福祉事務所の承認が必要です。
※借入申請に際しては、借受人の所得証明書類と身分証明書、保証人の
身分証明書を提示いただき、コピーをとらせていただきます。

◇償還(返済)について
 ●貸付した月の翌月から12か月以内で償還していただきます。
 ●最終償還期日までに支払わなかった場合には、延滞元金につき年10.75%
  の率をもって、最終償還期日の翌日から支払いの日までの日数により計算
  した延滞利子がかかります。

◇利用ができる方
(1)高齢者世帯
 70歳以上(障がいのある方は65歳)の方で、次の世帯
 ・単身世帯
 ・同居者が18歳未満の児童のみの世帯
 ・同居者が60歳以上の方のみの世帯
 ・同居者が60歳以上の方及び18歳未満の児童のみの世帯
 ただし、老齢福祉年金を受給する方がいる世帯に限る
(2)障がい者世帯
 ※障害基礎年金を受給している方が、世帯主または配偶者の世帯
  ただし、配偶者・扶養義務者の所得が老齢福祉年金の支給停止限度額以下
  の世帯
 ※特別児童扶養手当を受給する方がいる世帯
(3)特定疾患患者世帯
 特定疾患医療受給証または特定疾患患者認定書の交付を受けている方が、
 世帯主、配偶者または20歳未満の児童のいずれかである世帯
 ただし、本人の所得が障害基礎年金の支給停止限度額以下で、かつ配偶者・
 扶養義務者の所得が老齢福祉年金の支給停止限度額以下の世帯に限る
(4)上記(1)又は(2)に準ずる世帯で、その所得が福祉年金等の支給停止限
 度額以下の世帯
 (例:老齢福祉年金を受給していないが、所得が福祉年金等の支給停止限度
  額以下の世帯)

◇利用ができない方
 社会福祉施設に入所されている方

◇相談・申込先
 社会福祉法人美幌町社会福祉協議会
 ℡72-1165
 ※生活保護受給世帯の方は、必ず担当のケースワーカーにご相談ください。
◇実施主体
 社会福祉法人北海道社会福祉協議会(生活支援部生活支援課)
 ℡011-241-3765(直通)
 リーフレット[PDFファイル]