相 談

『総合支援資金(再貸付)』申請受付は12/31まで

2021.12.24

緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付

新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で、生活資金にお困りの方々に向けた緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付を実施しています。美幌町社会福祉協議会では、美幌町内に住民登録されている世帯の申請を原則郵送で受付けています。

受付期限は令和4年3月31日(木)です。

郵送の場合は必着です。
書類に記載漏れや添付書類の不足等があった場合、訂正・追加書類の提出が必要です。再提出が完了するまで、受付は成立しないのでご注意ください。
郵送は配達確認ができる簡易書留レターパックでの送付をお願いします。

特例貸付の詳細は■北海道社会福祉協議会(外部サイト)をご覧ください。

◎これから特例貸付を利用する方

緊急小口資金(特例)
貸付額20万円以内(一括交付)
・据置期間 1年以内
・返済期間 2年以内(24回以内)
総合支援資金(特例)
貸付額 単身世帯:月額15万円以内、二人以上世帯:月額20万円以内
・貸付期間  原則3カ月以内
・据置期間 1年以内
・返済期間 10年以内(120回以内)

◎すでに緊急小口資金と総合支援資金をご利用で「再貸付」を希望する方

総合支援資金(再貸付):特例貸付開始から令和3年12月末までの間に、「緊急小口資金」
 及び「総合支援資金」の貸付が終了した世帯を対象に、最大で3か月間の貸付を行います。
※再貸付の申請受付は12月末で終了となります。
再貸付の対象となる方へ、申請書類等をご自宅(既提出書類の住所)に郵送いたします。申請は、同封の返信用封筒(郵送料申請者負担)をご利用ください。
この制度は貸付ですので、審査の結果、対象外となる場合があります。ご案内を受け取った世帯すべてが再貸付の対象となるとは限りません。
郵便物は「転送不要」でお送りしますので、「転居・転送サービス」をご利用中の場合でも、新住所には転送されません。

◎償還(返済)について

据置期間延長のお知らせ
緊急小口資金および総合支援資金の特例貸付については、令和4年12月末日以前に償還(返済)が開始となる貸付について、令和4年12月末日まで据置期間が延長となりました。なお、既に償還開始または償還完了している方はこれに該当しません。
償還(返済)免除について(現時点の厚生労働省発表による)
償還免除は、「➀緊急小口資金」「総合支援資金の(②初回貸付)・(③延長貸付)・(④再貸付)」の資金種類ごとに一括して行います。
借受人と世帯主が住民税非課税であれば、償還免除の対象となります。その他の世帯員の課税状況は問いません。
判定時期と判定対象となる課税要件は、資金の種類により異なります。
償還免除手続き等が決定されましたらホームページでお知らせします。

【 美幌町社会福祉協議会への問合せ・郵送先 】
〒092-8650 美幌町字東2条西2丁目25番地
電話0152-72-1165 受付:平日の午前8時45分~午後5時30分