災害見舞金制度について

火災や風水害などの影響に
見舞われた時

社会福祉法人美幌町社会福祉協議会では、住民福祉を図ることを目的に、火事等の災害に見合われた方に対し、災害見舞金という支援の手を差し伸べております。

災害見舞金Q&A

見舞金の対象者について
美幌町に住んでいる世帯で、災害に見舞われた世帯ならば誰でも。
どんな時にもらえるもの?
火災や風水害などの影響に見舞われた時
災害の要件と見舞金の金額

※重複した場合、最も高額の要件により支給

支給出来ない場合

(1)災害の原因につき、被災者に故意もしくは重大な過失があった場合。
(2)災害の規模が大きく、社会福祉法人美幌町社会福祉協議会の財政に重大な影響があると判断される場合。
※大規模な地震や台風など
(3)非住家の場合。ただし、非住家で災害に関連する死亡者は該当者とみなすものとする。
(4)その他、見舞金を支給することが適当でないと在宅ふくし推進員会が判断される場合。
まずはご連絡ください。

社会福祉法人 美幌町社会福祉協議会
〒092-0052 網走郡美幌町字東2条北2丁目25番地 役場1階8番窓口
TEL:0152-72-1165 FAX: 0152-75-0210