法人後見事業
判断能力が不十分な方の
権利を守ります
認知症高齢者、知的障がい者及び精神障がい者などの判断能力が不十分な方の権利を守ります。
美幌社協が家庭裁判所より選任され、成年後見人等となり、被成年後見人等の財産管理及び身上監護を行っています。
そもそも、成年後見制度って?
成年後見制度とは、認知症などにより判断能力が低下した人や知的障害のある人など、自分では財産を適切に管理できなくなった人の財産を第三者が管理し、不当な契約などから守る制度のことです。
この制度には三つの類型があり、以下の図のとおり3類型があり、それらに見合った権利が付与されます。
一般に、守る人を「後見人」等、守られる人を「被後見人」等と呼びます。
後見類型 | 保佐類型 | 補助類型 | |
---|---|---|---|
ご本人の判断能力 | 全くない日常の買物✕・契約行為✕ | 著しく不十分日常の買物△・契約行為✕ | 不十分日常の買物△・契約行為△ |
代理権 | 〇 | △裁判所で決められた範囲のみ | △裁判所で決められた範囲のみ |
同意権 | ✕代理権があるため | △民法と裁判所の決定範囲のみ | △裁判所で決められた範囲のみ |
取消権 | 〇日常生活以外のすべて | 〇同意見の範囲のみ | △同意見の範囲のみ |
申立時の本人の同意 | 不 要 | 不 要 | 必 要 |
医師による鑑定 | 原則必要 | 原則必要 | 原則不要 |
まずは、ご相談ください。
社会福祉法人 美幌町社会福祉協議会
〒092-0052 網走郡美幌町字東2条北2丁目25番地 役場1階8番窓口
TEL:0152-72-1165 FAX: 0152-75-0210
美幌町成年後見支援センター
行政からの委託を受け、美幌社協では主に三つの事業を行っています。
「成年後見制度に関する相談」「成年後見制度の広報・啓発」「市民後見人支援員の養成や研修」
これらの活動から、成年後見制度の利用促進を図ることを目的とします。
成年後見センターをご利用ください
「成年後見」って最近耳にするけど、よくわからないから知りたい。
認知症の親の病院代を支払うため親名義のお金をおろそうと銀行に行ったら後見人が必要だと言われおろせなかった。
頼れる家族がおらず将来のことが心配。
まずは、ご相談ください。
社会福祉法人 美幌町社会福祉協議会
〒092-0052 網走郡美幌町字東2条北2丁目25番地 役場1階8番窓口
TEL:0152-72-1165 FAX: 0152-75-0210